岐阜市内にて印鑑・はんこ販売。実印・銀行印の他、象牙・芯持の高級印鑑など取り扱い

代々受け継がれ、創業101年
真心と技術で縁起の良い印鑑を
書道家でもある主人が彫ります

賀雲堂印房
〒500-8059 岐阜県岐阜市栄扇町9番地
岐阜市伊奈波神社近く
TEL/FAX 058-262-5952
フリーダイヤル 0120-192-687

賀雲堂店舗

賀雲堂地図
◆駐車場あります◆

「縁起が良い」
伊奈波神社近く
に店舗があります

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◆◇◆ 象牙 実印・銀行印(会社用・個人用)◆◇◆

★ 創業100周年特別価格10本限定! ★


賀雲堂印房 創業100周年を記念しての特別価格!
象牙の実印・銀行印を今回限りのお値段でご用意いたしました。
この機会に、ぜひお買い求めください。

会社用 象牙:実印・銀行印(ケース付) 80,000円 → 49,000
個人用 象牙:実印・銀行印(ケース付) 60,000円 → 29,000

象牙:実印・銀行印 ケース付




◆◇◆ 象牙芯持印材 ◆◇◆

★ 最高クラスの印鑑 ★


象牙芯持 印鑑の中でも最高クラスの印鑑「象牙芯持印材」
サイズ 長さ:75.03mm 太さ:20.53mm
大きいサイズだけに、一般に買われても20万円以上はする大変貴重な印材を、 他店より大変お値打ちに販売しております。




◆◇◆ 干支印鑑・ペット印・両端印鑑 ◆◇◆

★ 賀雲堂オリジナル印鑑 ★


干支印鑑 ペット印 両端印鑑
干支印鑑 ペット印 両端印鑑



◆◇◆ 賀雲堂オリジナル:ペット印 ◆◇◆

★ 人気商品 ★


キュートで可愛いはんこ!プレゼントに最適です

動物の絵を印鑑に調和させ、愛着のあるペットと同じ絵柄をかたどり、
飼い主の方のお名前、また、ペットのお名前を刻印して楽しんでもらえるように制作!
偽造されにくい為、銀行印として利用できる所もあり!

いぬ ねこ とり ハムスター くま うさぎ
いぬ ねこ とり ハムスター くま うさぎ
インコ ふくろう こうのとり まんぼう 鵜(う) いのしし
インコ ふくろう こうのとり まんぼう 鵜(う) いのしし
ボタンインコ オカメインコ 羊
ボタンインコ オカメインコ


特注でご希望のペット印も作ります
上記以外にも、貴方のご希望のペット印も出来る範囲で承ります。
ご相談は上記電話番号までお願い致します。(特注は別料金となります)



◆◇◆ 賀雲堂オリジナル:干支印鑑 ◆◇◆

★ 干支の付いた一生ものの印鑑 ★


自分自身の干支を一つひとつ手書きで書きあげ、印材に貼ってある「干支印鑑」
十二支揃っておりますので、自分用の他、お祝いのプレゼントにも最適!
賀雲堂オリジナルで、他を探してもありませんよ。

干支印鑑
マンモスの印鑑も制作いたします)



◆◇◆ 1本で2役:両端印鑑 ◆◇◆


合理性を考え制作した「両端印鑑」
1本で銀行印、認印の二役をこなしてくれる優れ物!
「ぎふ省エネチャレンジ入賞」商品!

両端印鑑

◆上記の商品に関しましては、別途ご注文をお受けいたします。
注文方法のページより、電話・メール 及び FAXにてご注文をお願い致します



◆◇◆ 表札・賞状・筆耕 ◆◇◆

ご注文も承ります

書画   筆耕

◆上記の商品に関しましては、別途ご注文をお受けいたします。
注文方法のページより、電話・メール 及び FAXにてご注文をお願い致します


◆◇◆ 印鑑のご紹介 ◆◇◆


実印 実印とは、役所に印鑑登録がしてある印の事で、市町村役場から印鑑証明書のとれる印の事である。 印鑑届をするのは、自分の住んでいる市町村役場で、法令に則した様式で捺印し登録すればよい。 実印を所有するのは世帯主・非世帯主、男・女の別なく、又、未成年者でも親権者の同意を得れば登録する事ができる。 本人の姓名と確認できれば姓だけ、名だけでもよい。
銀行印 社会的には、銀行印という特定の物はない。
実印を必要としないが、金銭の受け渡しなど、実生活で重要な印を銀行印として一般的に考える事が根付いてきた。 流動資産関係に使う印で、預貯金の為には登録する必要がある。 したがって、既製の大量生産の印では金融関係で断られるケースもある。
認印 裏印ともいう。普段使う印である。
書留、小包、宅配便その他諸々、毎日家庭に届く荷物の受け証に必要な印である。 実印・銀行印より少し小さいのが普通である。
法人印
社印
会社の象徴が社印、会社として登記をするので社印も重要な印である。 概して、個人印より大きく、方形のものが多い。
法人印
代表者印
会社や団体の代表者の印で、法人の実印にあたる。 円形の周囲に会社名を、中心に代表取締役何某と彫るのが普通である。
法人印
割印
契印の別名がある。2枚の書類にまたがって二つ割りになる印なので、便宜上、長方楕円形に作るのが普通である。



◆◇◆ 印鑑あれこれ ◆◇◆



結婚されるお二人へ

結婚 「婚姻届」の手続きはきわめて簡単です。 当事者二人の保証人二名の署名捺印を婚姻届出用紙に記入し 所轄の戸籍係に提出すれば、法律的に夫婦として認められます。 この場合に使用する印鑑は、実印でも認印(三文判)でも手続上は問題ありません。 しかし、ちょっと待ってください。 手続上では、使用する印鑑認印でもいいといっても、はたして、お二人の一生を記念する婚姻届に、 どこでも売っている認印を使うことに抵抗を覚えませんか? ましてこれからの二人の新家庭では、生活に印鑑は切り離せません。 さっそく、家やマンション購入、クルマや電化製品などのローンの設定、 保険加入や海外旅行の準備などどうしても実印は切り離して考えられないものです。 最近の結婚式では新郎新婦へ実印を贈るケースも増えています。 新生活のスタートには是非とも新しい実印をおつくりください。

実印でなければならない場合

  • 公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類など)
  • 不動産の取引(土地、建物などの売買や抵当に入れる時)
  • 保険金や保証金を受け取る時
  • 遺産相続の時
  • 法人の発起人になる時
  • 官公庁での諸手続き(恩給、供託など)
  • 自動車や電話の取引(電話加入権の売買や担保に入れる時)

実印はご夫婦で1本ずつ

“夫婦は一心同体”といいますが、これは一般生活上のことで、 法律的には別個の人格として区別されていますが、 夫が妻の嫁入り道具を勝手に売買できませんし、 妻がパートで稼いだへそくりを、夫が勝手に使うことはできません。 このように夫婦であっても、妻は妻、夫は夫の法律的な枠でしばられています。 印鑑も同じです。お二人が、1本の印鑑を混用することは、相互の意思疎通を欠いた時に混乱を招き、 不必要な責任を被ることもあります。 また最近の女性は、事業をする人も多くなりました。 妻が持つ実印の必要性は、昔の比ではありません。 やはり夫婦であっても実印は別個に所持しましょう。

正しい遺言状とは

遺言状

捺印の無いのは無効

印鑑が押されていなかったため、遺言状が無効になり骨肉相争う醜い闘いなど避けるべきでしょう。 血の汗で築いた遺方の財産は正しい遺言状で、遺方の意思通り公平に妻子にわかち与えるべきです。 そのために遺言状に絶対に忘れてならないのが「ハンコ」です。

厳しい法的規制

ところで、遺言とは民法が被相続人の自由な意志で処分できると規定した「遺言制度」です。 しかも遺言者が死亡して初めて効力を発揮するため、遺言の真意を確認できません。 そこで、民法では遺言状に厳しい法律を定めています。 これを「要式行為」といい、次のようなことです。
  1. 認知
  2. 財産の処分(遺贈と寄附行為)
  3. 後見人および後見監督人の指定
  4. 相続人の廃除および廃除の取り消し
  5. 相続分の指定または指定の委託
  6. 遺産分割の方法の指定または指定の委託
  7. 遺産分割の禁止
  8. 相続人相互の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定または指定の委託
  10. 遺留分減殺方法の指定

遺言状の形式と書き方

また遺言の方式を次の3つに定めています。 この方式を取らない遺言状は無効になりますからご注意ください。
@自筆証書遺言
簡単な方法ですから最も多く使われている方法です。 「全文、日付と氏名を自筆しこれに印を押さなければ無効」となります。 日付は2通の遺言状を残した場合、後の遺言状を優先するための確認。 印鑑実印が望ましいが、認印でも拇印でも良い。 ただ文中の削除、書き換え変更は「遺言者がその場所を指示し変更を付記してこれに署名、 変更場所に捺印しなければ効力がない」とされているため特に注意が必要です。
A公正証書遺言
遺言状の紛失、盗難、内容の偽造を防ぐのに最適な方法です。 遺言の利益関係を持たない証人二人以上の立ち会いで遺言者が遺言を公証人に述べて記録(筆記)。 この筆記を承認すると各自が署名捺印し、公証人役場で原本を保管します。 なお、この作成は遺言者の実印、印鑑証明書が必要です。
B秘密証書遺言
全文をタイプでも他人の代書でもよく、遺言者が署名捺印すれば成立する方法です。 ただ加除変更は@項と同じく厳格な方式によります。 そして、遺言者は遺言状に捺印した同じ印鑑で封印し、これを公証人1人と2人以上の証人に提出し、 これに公証人が日付と遺言者の述べた住所氏名を書き、全員で署名捺印することになります。

不動産売買のアドバイス

不動産売買 家、土地など不動産の売買ほど犯罪の多い事例はないようです。 他人の土地を平気で売りつけて金を脅し取るなどという犯罪が新聞にも目立ちます。 例えば土地を買う場合、単に登記簿に売り主の名前が載っているからと安心してはいられません。 これは登記簿と実際の所有権(例えば抵当)者が食い違っている場合が多いからです。 では土地、家屋を買う時の要点をとりあげてみましょう。

登記簿の見方

登記簿謄本(法務局または法務局出張所)は
  1. 表題部(ところ番地、地目、地積、表示登記の日付及びその原因)
  2. 甲区(所有権移転の経過)
  3. 乙区(用益権、担保権)
の三部で構成されています。 とくに注意を要するのが乙区の担保の有無です。 甲区の所有権移転が短期間で変っているものなど要注意です。 また登記簿面積と実測の違いも、あとになって問題になります。 私道を含むとか、境界線など事前に注意すべきです。 法的制限についても調査して知っておかなければなりません。

契約書の作り方

契約書には
  1. 土地家屋以外のものについての取り扱い
  2. 価格、支払方法、時期、場所
  3. 引き渡し日時
  4. 各種の負担区分
  5. 契約違反の場合の処置方法
など詳しく書き、契約年月日、双方の氏名、捺印、立会人の署名、捺印し、 作成部数と書類の所持者を記入します。 この場合の印鑑は印鑑証明書の取れる実印で、登記簿への移転登記も実印が必要です。

ローン利用の場合

不動産をローンで購入する場合(新築)公庫、厚生年金など、 多くの利用制度がありますが、このうち一般的な利用機関である銀行ローンについてみると ローンの対象となるのは新築物件価格の80%以内(中古物件70%以内)が充当できます。 この金額は購入者の年収の3倍を目安としています。 ローンの借入期間は最長20年(取扱銀行では25年もある)金利は年8.52%というのが普通です。

株式会社の設立と手続き

会社設立 会社の種類には合名会社、合資会社、有限会社と株式会社があります。 その事業目的や内容によって会社形態を選ばなければなりません。 一般的に多い株式会社は、他人の出資を募ることができ、資金調達も容易です。 対外的な信用も高い評価を得られます。 この株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類があります。 発起設立は7人の発起人が、発行する株式の総数を引き受けて設立するやり方です。 募集設立は発起人が発行株数の一部を引き受け、残りを一般から募集し設立する方法で、 一般的に設立手続きの簡単な募集設立が多いようです。

募集設立の手続き

  1. 定款を作成
  2. 公証人役場で公証人に認証を得る
  3. 発起人の引受株数を決める
  4. 株式引受人の募集(この場合引受人は1人でもよく、最低7名の発起人と1人の引受人で設立できる)
  5. 出資金に払込指定銀行を決め、払込保管証明書をもらう
  6. 創立総会を開き、役員決定
  7. 取締役会を開く
  8. 総会から2週間以内に所管の登記所へ設立登記申請して登記を完了

設立手続きの書類

発起人契約書(捺印)、原始定款、定款認証用委任状(捺印)、株式申込証(捺印)、 株式引受証、創立総会招集通知、創立総会議事録、役員就任承諾書(捺印)、取締役会議事録、 株式会社設立登記申請書(捺印)、代表取締役印鑑票、会社代表者の印鑑届

恐ろしい保証人の印鑑

保証人 ハンコの恐ろしさを身にしみて知らされるのが保証人になって被害を受けた時でしょう。 「騙されてハンを押したばかりに」という泣き言も後のまつりです。 保証人にもさまざまあります。身元保証人、金融関係の保証人、婚姻届、離婚届の保証人など色々です。 このなかで特に借金の保証人と身元保証人が一番やっかいです。 義理と人情にかられて押したハンコが命取り、といっていられません。

身元保証人

入社時に多いのですが、保証した人が、会社の金を持ち逃げしたため、 損害賠償責任を追及されたという話は、私たちの周囲に現実に起きています。 この場合、保証人の責任範囲は次の事項を考察して決めます。
  1. 使用者側の監督不十分、その他の過失
  2. 仕事が不適任で身持ちが悪いと聞いた時
なお、身元保証の有効期間は5年。これが継続されていない場合、損害賠償責任はありません。

借金の保証人

連帯保証人
絶対に言い逃れが出来ない最も厳しい保証制度。 仮に保証人が複数の場合でも一人ひとりがそれぞれ債務の全額支払い義務を持っています。
単純保証人
この場合、債務の請求に対して催告の抗弁権という権利を持ち、 主債務者に請求すべきだという拒否権が発揮できます。 「連帯保証人」よりは責任が軽いといえますが、 どちらも実印と印鑑証明が必要であり、最低の責任は逃れられません。

登録印鑑は8mm以上24mm以下

登録印鑑 あなたの持っている実印が本当にあなたのものであるか? それを証明する方法として印鑑登録の制度があります。 重要な書類や手続きには必ず必要になりますから事前に登録した方が便利です。 印鑑登録は、あなたが住民登録をしている市区町村役場で行います。 この場合、登録できない印鑑がありますからご注意ください。

登録できる印鑑の条件

  1. 住民登録と同じ氏名のものに限る
  2. 印面の直径が2mm以上24mm以内の大きさのものに限る
  3. ゴム、プラスチック、石材など変形しやすいもの、欠けやすいものは受け付けを断られる場合があります
  4. 特殊な書体で判読しにくいものも断られます
  5. いわゆる三文判といわれる既製品も受け付けを断る場合があります
印鑑登録は法律ではなく地方条例ですから市区町村によって、いくぶん内容の違う場合もありますが、 上記の受付基準はほとんど共通しています。 したがって実印をつくる時は、象牙、水牛、柘植などの硬い材質であなたの姓と名を正しい書体で 彫刻してもらうよう印象専門店に頼んでください。

改印届は本人で

登録していた印鑑を紛失した時、落として変形したり欠けた時は、 印鑑そのものをつくり変えて改印届を出さなくてはなりません。 まず市区町村役場で印鑑亡失届を出し、新たに印鑑登録申請をしてください。 この場合、登録原票事項変更届、登録廃止申請を出す場合もあります。 どちらにしても本人が出頭してください。 もし紛失の場合でしたら、悪用されないためにも、まず警察へ紛失届を出し、 銀行取引にも使用していた場合は銀行へも連絡することを忘れないように。

印鑑の種類

印鑑にも使用目的で何種類かに分かれています。 また材料や寸法によっても異なります。 一般家庭で使用される主なものは次の通りです。
材料
象牙、黒水牛、オランダ水牛、柘植、合成樹脂、黒檀
種類
  • 実印:姓名を彫ったもの
  • 銀行印:姓のみを彫ったもの
  • 認印:姓のみを彫ったもの
寸法
8mmから20mmまでで、実印寸法は男子15mm、女子13.5mmが平均に使われる大きさ

ゆりかごから墓場まで

家族 日本人の社会生活にハンコは切っても切れない重要な役目を果たしています。 ゆりかごから墓場まで、といいますが、実際はゆりかごに入る前の出生届から死亡届までハンコはついてまわります。 その中から主な届けをあげてみると・・・

出生届

生まれた日から14日以内に両親または同居者が医師の出生証明書と共に市区町村役場に届けます。 ハンコ認印でも可)が必要です。

婚姻届

既婚夫婦と証人2名以上の証人が署名して捺印します。

離婚届

成人の証人2名の署名と押印が必要です。

養子縁組届

当事者の戸籍謄本と家庭裁判所の謄本および届出人のハンコが必要です。

住民移動届

転入は転入後14日以内に、転出は転出予定日までにそれぞれの届けに捺印して提出します。 もちろん印鑑登録も改廃手続きが必要です。

不動産購入

購入はもちろん、借貸・売買のすべてに実印と印鑑証明が必要です。

死亡届

死亡者の親族によって7日以内に死亡診断書と共に捺印。

必ず実印が必要な書類

  • 公正証書の作成(契約書、金銭消費貸借証書、遺言状など)
  • 法人の発起人になるとき
  • 官公庁での諸手続き
  • 自動車や電話の取り引き
  • 遺産相続
  • 保険金・保証金の受け取り不動産の売買、抵当権設定
以上の届け書式には必ず実印と印鑑証明が必要です。 これ以外にも最近は実印を求められる書類が増えています。 出来るだけ耐久性のある正しい印章をあらかじめ用意しておく方が賢明です。




賀雲堂印房


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